職場のストレスチェックはどのようにする?制度の概要や対策方法を解説

人事の基礎知識

会社の規模が大きくなり、ストレスチェックの実施義務が発生することになった企業のチェック担当者様や、毎年ストレスチェックを実施しているがチェックの意義を改めて知りたいと思っている方は多いのではないでしょうか。
この記事では改めて「ストレスチェック制度」について解説します。
ストレスチェック制度がよくわかっていない方も、改めて制度の目的や意義を知りたい方も、ぜひ最後まで読んでみてください。

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは労働安全衛生法の改正により2015年12月1日からはじまった制度です。
従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としており、対象となる従業員全員に質問票に沿って選択式で現在のメンタルや業務の状況を回答してもらいます。
ストレスチェックの実施頻度は年1回で、実施義務の対象となるのは従業員数50人以上の事業場。50人未満の場合は努力義務となります。
あくまで未然に不調を防止することがメインの目的であり、ストレスチェックを行うことで従業員を選別することが目的ではありません。

ストレスチェック実施の流れ

ストレスチェックには導入前、実施、実施後と三つのフェーズに分けられます。

導入前

まず事業者はストレスチェックを実施する旨を従業員にアナウンスします。
そして、総括安全衛生管理者や衛生管理者、産業医などのより組織される衛生委員会(※1)においてストレスチェック制度の実施・運営の方針などを協議します。
最後に衛生委員会で決まったことを社内規則に追記して、明文化するのです。
(※1)厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」より抜粋

ストレスチェックの実施

対象となる全社員に対してストレスチェックを実施します。質問項目は職業性ストレス簡易調査票(※2)をもとに、各事業場(各企業)において質問項目を追記することが可能です。
(※2)厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票」参照

実施後

ストレスチェックが終わったら、従業員に結果を通知します。この時、高ストレス者と判定(※3)された従業員には医師による面接指導を推奨します。
上記は高ストレス者への個別の対応ですが、集団として結果を分析して職場環境の改善も行う必要があるのです。(努力義務)
個別対応や環境改善の対策が終わったら所管の労働基準監督署に報告し、ストレスチェックの結果を5年間保管する必要があります。
(※3)厚生労働省「数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法」参照

ストレスチェックの疑問①高ストレス者がいたらどうなるの?

高ストレス者への個別対応

高ストレス者として判定される従業員がいる場合、個別対応が必要となります。
具体的には次のような流れとなります。

  1. 医師による面接指導の推奨
  2. (本人の申し出があった場合)医師による面接指導
  3. (本人の了承があった場合)事業者が医師から意見聴取する
  4. (本人の了承があった場合)業務量や勤務時間の調整、適性のある業務への配置転換、休職など

ポイントはあくまでも「高ストレス者の意思によるもの」です。いずれも事業者が強制的にすすめることはできませんので、注意が必要です。

相談窓口の設置

高ストレス者がいる場合、気軽に相談できる窓口を設置する必要があります。設置には社内のリソースを使っても、社外のリソースを使っても(外注化しても)構いません。
高ストレス者の中には「会社に細かい事情を知られたくない」と思っている従業員もいるため、外注化したほうが気軽に相談できるというメリットがあります。
事業者側からすれば外注費がかかってしまいますが、あくまでも従業員のために行うことですので、目的から外れないよう慎重に考えましょう。

休職に関する社内規定の見直し

労働基準法では休職について定められていません。そのため、社内規定の中に休職に関する取り決めがなければ整備する必要があります。たとえば、次のような項目が必要となります。

  • 休職の期間
  • 休職時の給与の取り扱い
  • 傷病手当

目的は休職する従業員がふたたび元気に働けるようになることです。決して事業者側の都合だけで決めることのないようにしましょう。(労働組合が機能している企業であれば、従業員のための社内規定となるでしょう)

復職へ向けた対応

休職者に対して、復職に向けた取り組みを行ってもらう必要があります。たとえば復職へ向けたカウンセリングや、復職時の業務への復帰ステップなどです。
復職にはもちろん医師の判断が必要ですが、医師の判断があっても急に休職前と同様に働けるわけではありませんので注意が必要です。

休職者以外の従業員への教育

休職者以外への社員の教育も必要です。休職をする従業員は相当なストレスを抱えており、復帰後もはじめから休職前の元気な状態に戻れるわけではありません。

管理職に向けた業務の割り振り方の教育、一般社員に向けた関わり方の教育などが必要となるでしょう。

ストレスチェックの疑問②結果はどこに通知されるの?

結果を直接知ることのできる人は次の通りです。

  • 受験者本人
  • 実施者(医師など)
  • 実施事務従事者(実施者の補佐を行う、人事権を持たない総務部や人事部の社員)

ストレスチェックの結果は個人情報のため、実施者や実施事務従事者には守秘義務が課されます。違反した場合には処罰の対象となるので注意してください。
中には実施事務従事者となる社員の責務を考慮して、実施事務従事者を外注化する事業者もいます。
事業者がストレスチェックの結果を知るには受験者本人に個別に許可を取る必要があります。また、結果を事業者に開示するか否かは受験者本人の自由です。事業者は、開示を了承しない従業員の結果を強制的に閲覧することはできませんので、注意してください。

ストレスチェックの疑問③自分が高ストレス者と言われたら?

自分自身が高ストレス者と判断されたら、まずは休暇を取りましょう。年次休暇は特別な繁忙期以外は取得の理由は問われません。高ストレス者と判定されたことを上司に言いづらければ、伏せたまま年次休暇を取ることもできます(あくまでも制度上の話です)。
落ち着いたところで今後のことを少し考えましょう。ただ、会社員でいる限り最低限の給与(補償・手当を含む)は補償されます。今後の生活のことは心配せず、まずは自分自身の体調を戻すことを考えましょう。

ストレスチェックの疑問④受検は必須なの?

ストレスチェックの実施義務(従業員50人未満の事業場は努力義務)が課されているのは、あくまでも事業者です。従業員にストレスチェック受験の義務はありません。受けたくなければ、受ける必要はないのです。
ただ、ストレスチェック制度の目的はあくまでも従業員のメンタル不調を未然に防止すること。自分自身のための制度ですので、目的を理解したうえで受験するかどうか決めましょう。
また、中には受験の期限を従業員に通知して、あたかも従業員に受験の義務があるようにアナウンスする事業者もいます。繰り返しになりますが、従業員に受験の義務はありませんので、覚えておいてください。
実際、2017年7月時点でのストレスチェック制度の受験者割合は78%(※4)という結果もあります。
(※4)厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します」より抜粋

結果は正しく利用して改善向けて取り組む

ここまで読んでくださった方はストレスチェックの内容、運用方法、運用時の注意点などが理解できたと思います。
ストレスチェックはやることが目的ではありません。
そのため、集計・分析で終わっていては何もしていないのと同じことです。
結果を正しく活用して、高ストレス者への個別対応や労働環境を改善する対策を進めていきましょう。

最近の記事

TOP