ストレスチェックで従業員が高ストレス!産業医による面接指導の方法は?基礎知識や注意点についても解説

人事の基礎知識

ストレス社会とも呼ばれる現代において人材を大切に扱うためは、労働者個人のセルフケアだけでなく、ストレス低減に向けた企業側の取り組みも欠かせません。

中でも一定規模以上の事業所が行う「ストレスチェック」は、高ストレスにさらされている労働者を、健康被害が出る前に可視化できる数少ない手段のひとつです。

本記事ではストレスチェックを初めて実施する事業者向けに、ストレスチェックの概要・目的・準備・分析方法・医師による面談の注意点などの基礎知識を解説します。

ストレスチェックとは?

ストレスチェックは、2015年12月に改正された労働安全衛生法により、従業員が50人を超える事業所について年1回の実施が義務付けられた制度です。

当該事業所で働くすべての労働者は、自らのストレスや置かれている状況に関し、簡単な選択式の質問票によるチェックを受けることとなります。

ただし、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が所定労働時間の4分の3以下の短時間労働者は対象外です。

ストレスチェックの目的

ストレスのためすぎは、労働者個人のメンタルヘルスを害するだけでなく、休職・退職や、民事訴訟の原因ともなるなど、事業所にも大きな影響を与える問題です。

そのため、ストレスチェックを行うことで労働者が自身のストレスの状態について把握し、対処できるようにするねらいがあります。

また事業者側は、従業員が高ストレス状態の場合は放置せず、医師の指導を受けられるようにしたり、仕事量・職場環境改善の取り組みにつなげたりする必要も出てくるでしょう。

チェックするだけがストレスチェックではない

ストレスチェックは実施して終わりではありません。結果を本人に通知し、対策につなげることが重要です。
ストレスチェックの結果が「高ストレス」と判断される従業員が見受けられた場合は、適切な措置を講じる必要があります。
ここでは企業が行うべき具体的な措置について見ていきましょう。

チェック後の「産業医面談」が重要

ストレスチェックの結果において、事業者の定める一定の基準を上回った「高ストレス者」と判断され、本人からの申し出があった場合、産業医面談(医師による面接指導)を行います。
申し出の期間はストレスチェックの結果が通知されてからおおむね1ヵ月となり、事業者は申し出を受けた時点から1ヵ月以内に、必ず面談を実施しなければなりません。

事業者が準備すべきこと

産業医面談の前に、事業者側が準備すべきものは主に2点あります。

1つ目は、面談時に産業医に提供する情報です。厚生労働省のストレスチェック実施マニュアルでは、提供すべき情報は以下のように定められています。所属部課への調査・報告が必要となる部分もあるため、面談が決まったらすぐに取り掛かりましょう。

・対象となる労働者の個人情報(氏名・年齢・所属する事業場名・部署・役職)・ストレスチェックの結果・ストレスチェック実施前1か月の労働時間・労働日数・業務内容・定期健康診断やその他の健康診断の結果・ストレスチェック実施時期が繁忙期か、閑散期かの情報・職場巡視による職場環境に関する情報

2つ目は、産業医が事業者への報告書・意見書として記入する用紙です。

この用紙は、面接指導の記録として5年間保存しておく必要があります。厚労省が公開している様式例などを参考に、実施年月日や労働者・医師双方の氏名といった必要事項に抜けがないよう注意して作成しましょう。

産業医面談が必要かどうかの判断基準

ストレスチェックの結果から、労働者に産業医面談が必要かどうかを判断するにあたって、用いられる判断基準は2種類あります。ここではそれぞれの方法について解説しましょう。

合計点数による判断基準

合計点数による判断は、2つの方法の中では簡易的な方法です。

ストレスチェック表の設問はA・B・Cの3群に分かれており、この方法では3群の合計点数を算出します。マニュアルに記載された厚労省による設定例では、下記基準のどちらかに当てはまれば高ストレス者と判断されます。

ただし、設問には「点数が低いほど高ストレス」のものが混在しているため、そのような設問については点数を逆転させて換算しなければならないことに注意しましょう。

・B群「心理的な負荷による心身の自覚症状に関する項目」の合計点数77点以上・B群の合計点数が63点以上かつ、A群「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」と、C群「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の合計点数が76点以上

素点換算表による判断基準

素点換算表による判断は、計算が複雑になりますが、具体的にどのような事柄がストレス要因となっているのかを個々人について視覚化できる点がメリットです。

素点換算表は厚労省のマニュアル内で公開されており、「男女別のストレス因子」「ストレスによって起こる心身の反応」「その他の因子」といった分類別に点数が計算されます。

計算結果が「基準を下回る」場合、高ストレス者と判断されます。合計点数による判断基準とは見方が逆であるため、注意が必要です。

高ストレス者と長時間労働者は要面談

上記いずれかの判断基準で「高ストレス者」に該当するか、もしくは月あたりの休日・時間外労働が100時間を超える「長時間労働者」については、労働安全衛生法に基づく医師の面談が実施されます。

産業医面談では何をする?

「高ストレス者」または「長時間労働者」を対象とした産業医面談は、それぞれ独立した制度であり、面談・報告における着眼点も異なります。ここでは両者の違いを見ていきましょう。

高ストレス者を対象とした面接指導

ストレスチェックを実施後に高ストレス者から面接指導の申し出があった場合、医師が関与するのは「面接指導の実施」「事業者への意見具申」の2ステップです。

面接指導では、労働時間や環境など勤務の状況、心理的な負担(ストレス)の状況、仕事以外の生活状況、心身の健康状況といった点について聴き取りで確認し、総合評価と指導を行います。

その後「面接指導結果報告書」とともに、業務上の配慮や必要な改善措置をまとめた「就業上の措置に係る意見書」を作成し、事業者へ提出します。

提出を受けた事業者は報告書を保管し、意見を勘案して労働時間短縮など就業上の措置を実施することで、ストレスの低減に努めなければなりません。

長時間労働者を対象とした面接指導

長時間労働者においての面接指導の流れや、実施後の報告書・意見書の提出・事業者の対応については、高ストレス者と同様になります。

大きな違いは、聞き取りの内容です。高ストレス者に対しては心理的な負担の状況の確認を行いますが、長時間労働者に対しては疲労の蓄積の状況について聴き取りを行います。着眼点が長時間労働からくる疲労蓄積についてであるため、事業者側に求められる対応は過重な労働時間の改善が主となるでしょう。

産業医面談が必要な場合どうしたらいい?

最後に、産業医面談の実施にあたり、事業者側が注意すべき点を解説します。

速やかな実施が必要、放置は厳禁!

高ストレス者本人からの申し出があった場合、事業者は申し出から1ヵ月以内に医師による面接指導へつなげる義務があります。

高ストレス者を放置することは、業務効率が低下するだけでなく、悪化による長期的な職場離脱や、後年になって民事訴訟に発展するおそれもあるため、細心の注意を払いましょう。

なお、面接指導は産業医のほか、過去1年以内に職場巡視経験があるなど条件を満たす医師であれば、オンライン面談でも実施可能です。

プライバシーの保護を徹底する

チェックの結果が高ストレス者であっても、プライバシーが職場へ漏れたり、仕事に影響したりすることを案じ、本人が面接指導の申し出を事業所へ切り出せないケースもあります。

ストレスチェックの結果や面接指導の結果によって、労働者が不利益な扱いを受けることは禁止されているため、労働者に悪影響を与えないことを確約できる職場環境が必要です。

可能であればメンタルヘルスの知識がある医師と契約を

ストレスチェックならびに面接指導を実施する産業医は、制度上では精神科・心療内科医に限定されていません。

しかしながら、職場環境改善の意見・面接におけるセルフケア指導の有効性を確保するためには、専門知識があるに越したことはありません。産業医という役割のもと、ある程度メンタルヘルスに関しての知見を持った医師へ依頼するのが適切でしょう。

まとめ

ストレスチェックは、高ストレス者を発見し、産業医面談によってセルフケア・職場環境改善につなげるために年1度実施される制度です。高ストレス者と判断された従業員に面談を強制することはできませんが、申し出があった場合は速やかに面談を実施しましょう。

面談実施後は、医師からの報告書には保存義務があるほか、意見書に基づいた職場環境改善にも取り組まなければなりません。メンタルヘルスの知識がある医師に依頼することで、実効性の高いストレス対策を行うことができるでしょう。

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